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雇用・その他契約Q&A
求人広告等に人材募集をする際に、年齢制限を設けたいと思います。何か気を付けることはありますか?
原則として望ましくありませんが、業務の内容や人材のバランスをとるため例外的に認められるケースもあります。
契約社員を業務委託契約に切り替えたいのですが、どんなことに注意すればよいですか?
業務委託であるから、会社と従業員という関係でなく、企業間取引と同等に考慮しなければなりませんので、会社からの指揮命令権は行使できませんし、勤怠管理も会社に権限がありません。
委託契約にする従業員のスキル等を冷静に判断して、社会保険料等を逃れる目的にしないものにしなくてはなりません。遡って社会保険等に加入させられるケースもありますので、ご注意ください。
試用期間中なら簡単に企業は解雇できるものなのでしょうか?
労働者契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な基準を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効とする。」とされており、これは試用期間中の労働者にも該当します。
よって簡単には解雇できませんが、それでは企業は一度採用すると、必ず採用しなければならなくなっていまいますので、就業規則や雇用契約書等に本採用にならない理由を明記してあり、その基準が社会通念上妥当であるものであるならば、その基準に基づき本採用しないことまで制限されるものではありません。誤解が多いのは、14日以内に試用期間の者を解雇する場合は、解雇予告手当が免除される場合あり、それは、解雇事由と関係のないことです。

