給与計算
給与計算の問題について
定時できちんと終了する会社ならば、給与計算ソフトを購入すれば、大抵の処理を行なうことができます。
ただし、給与計算ソフトを利用する前提として、勤怠記録が正確に行なわれていることが必要です。
給与計算に基づく、従業員とのトラブルの多くは、「未払残業代」および「未払い賃金」の問題であります。①1日毎に勤務時間の端数処理は違反
(締切単位で30分未満切り捨て30分以上1時間しか認められていません)
②遅刻等の処罰は、就業規則や契約書等できちんと明示して、労働基準法第91条
(1日分は、平均賃金の半額以内・1カ月分は、賃金総額の1/10以内)で控除する
③完全歩合性でも、成績の如何を問わず、一定額を補償しなければなりません。
(概ね予定している賃金総額の60%以上)
※給与ソフトに入力以前の時間管理がトラブル防止の第1歩です。
また、業種ごとによって注意するべきポイントは違います。
下記業種に該当する方は注意を払って頂くのが賢明です。
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アルバイトに頼るケースが多く、そのアルバイトも出勤時間にブレが多く、社員がそのカバーをするため残業時間が多くなりがちである。
解決案
①社員・アルバイトともに、勤怠記録はすぐに勤務できるようになってから記録する。
遅刻があったときは、制裁として事前に15分単位で控除する等の取り決めを契約書等で
きちんと取り決めする。
②休憩時間も取得したならば、きちんと記録させる。
③勤務時間終了時は、責任者の確認を求める開始時間や休憩時間の確認を求める。
実務上、フルコミッション(完全歩合制)で勤務する従業員を使用する会社があります。が、売上がないのならば、給与がいらないというのは誤りです。
解決案
①最低賃金に違反しない最低限の時間対応賃金分を固定給で支払う
②契約書等の中で最低保証分とインセンティブ部分の按分を明示する
③実績のないものに対しては、違約金等の条項を設けて調整する
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保守点検、見回り等の都合から深夜業がともなう場合は、残業時間が多くなりがちである。
解決策
①深夜時間帯の割増(管理職も含む)は、その時間帯に勤務したのならば、必ず支払が必
要なため、時間外+深夜の割増ができるだけ重ならないように勤務時間を設定する。
②上記の勤務時間の変更を行なうためには、就業規則、契約書等でキチンと明示する。
③仮眠時間イコール休憩時間でなく、仮眠時間には勤務をさせないように運用する。
※仮眠中に業務の都合で対応しなければならないときは、待機時間として取り扱います。
対応策のほんの一例を明示しましたが、業種ごと会社ごとに実情は異なります。
給与計算もただ単に計算すれば良いものでなく、契約内容等と連動して行なわないと大変な問題となる場合もあります。
個別対応のご相談は、お気軽にお声をかけてください。
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給与計算について
従業員の方が何十人、何百人という大きな規模の会社では、独自に給与計算システムを導入したり、人事課を設けて専門のスタッフを配置したりと効率よく給与計算が行われていますが、個人事業やご家族で経営させている会社などの小規模の事業所では社長さんや経理の方が行われるケースも多いかと思います。
当事務所では、従業員の方が10人以内程度の小規模の会社、事業所の社長さん、または給与計算のご担当者の方を対象に、給与計算の具体的なやり方、その他人事労務に関する情報を提供させていただいております。
なお、毎月のわずらわしい給与計算や社会保険手続きから開放され、本業に集中されたいという方には、当社で給与計算業務の代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
社会保険労務士事務所の運営により、 単なる給与計算のアウトソーシングにとどまらず、人事労務・経理に関する幅広い業務を代行、専門性の高いサービスを提供いたします。

