労働・社会保険の手続き
労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度でそれぞれ行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、一本化され、取り扱われています。
労働保険は、農林・水産の事業を除き、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇用する事業主は強制的に加入することが法律で義務付けられています。
労災保険は、職場での災害、通勤途上で災害にあった社員の療養や、生活費をサポートする制度です。労働基準法は、労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合は、会社に、労働者の療養費を負担することや休業補償をすることを義務づけています。
しかし、会社に支払い能力がない場合など補償が確実になされるとは限りません。このために、労働者を一人でも雇用している事業主は、法人であろうと個人であろうと労働者災害補償保険へ加入することが義務づけられています。会社が労働者災害補償保険に加入していれば、仕事のうえで災害を受けたときは、保険の方から補償が行われ、労働基準法の災害補償制度が直接適用されるのは、最初の3日間の休業補償などの限られたものになります。保険料はすべて事業主負担です。また、通勤途中に事故にあってケガをした場合も労災保険から業務上災害と同じ給付が行われます。
労災保険はパートタイマー、契約社員、アルバイト、外国人従業員など雇用形態にかかわらず全社員に適用され、その分の保険料を支払わねばなりません。
事故が発生した後に慌てて加入しても、給付制限として全額支給されず、減額された部分は事業主が負担しなければなりません。悪質な場合は全額が給付制限を受けるイコール全額事業主負担になります。もし、障害年金の対象となればその補償は一生涯にわたる場合もあり、事業の存続が困難となる事態も想定されます。
雇用保険とは、労働者が失業した時に、その人が再就職するまでの生活の安定を図るための給付などを行う制度です。雇用保険は外国人にも適用になりますが、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険者になれません。また、一週間の所定労働時間が20時間に満たない社員なども適用が除外されています。
雇用保険の加入手続きは、事業主が管轄の公共職業安定所に対して行います。また、助成金などの形で会社も支援します。
社会保険とは
日本の社会保障制度(社会保険、公的扶助、児童手当、社会福祉、保健衛生)のなかで、中核的存在となっているのが社会保険です。社会保険は、一定の事故に対する保険給付で、経済的保障という機能を果たしています。
すなわち、保険給付に必要な資金をあらかじめ制度加入者の拠出(保険料など)によって準備しておき、病気、負傷、身体の障害、死亡、老齢、失業などの保険事故が発生した場合に、保険給付を行うことにより、制度加入者やその家族の生活を保障していこうというものです。
しかしながら、社会保険には、いろいろな種類があり、年金・医療・福祉などの各分野について制度が縦割りになっているため、非常にわかりにくいのが現状です。また社会保険の恩恵を実感できる場面はあまり多くはないでしょう。病気、ケガ、失業等があって、初めて真剣に自分が属している制度について考えるのではないでしょうか。またその仕組みや手続きについても、よく分からないというのが実情ではないでしょうか。
株式会社や有限会社などの法人の事業所は、原則として全て『健康保険』 『厚生年金保険』に加入しなければならないことになっています。これらの保険には、自営業の方たちが被保険者となる『国民健康保険』 『国民年金』に比べると次のメリットがあります。
- 傷病で欠勤が続く場合に支給される所得保障『傷病手当金』がある。
- 出産休暇中の所得保障『出産手当金』がある。
- 老後の年金額や、万一の場合の障害年金、遺族年金額に厚生年金分が上乗せされる。
- 国民健康保険や国民年金と異なり扶養家族が認められるので、
原則として社会保険に加入している被保険者の扶養家族の保険料はかかりません。 - 社会保険の加入は、社員はもとより、対外的にも会社への信頼感、安心感を与えます。

