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おやじのつぶやき
季節の変わり目
すっかり、秋らしくなってきた気配を感じるこの頃です。
今年は、節電というテーマにより、冷房を自粛していた関係で、体調を壊して、お亡くなりになるお年寄りが例年になく多いように感じます。
先日も、おばあさんが無くなったことにより、お孫さんが年金停止の手続きをされました。
おじいさんがご存命中なのので、最後に支給される年金はおじいさんに支給されますのでその手続きをしていましたら、おじいさんは、転職暦が多く、年金を貰っていないとの事でした。
貰えないものとして、そのままにしていたとの事したので、記録を確認したところ、加入記録がありました
さて、この場合のこの記録はどうなるのでしょうか?
答え。。。 生年月日、加入期間によっては、厚生年金の「脱退手当金」という制度で一時金で精
算できる制度を利用できる場合は一時金で精算(ご存命中でも可)し、国民年金の加
入が3年以上あれば「死亡一時金」(死亡が条件)で一時金で精算できる場合もありま
す
特に、この季節の変わり目で亡くなる方は、大正・昭和のひとけた生まれの方が多いので、上記要件に該当する可能性があります。特に昭和16年4月1日以前のお誕生日の方は注意が必要です。
精算されるばかりでなく、新たな期間が見つかることで、新たに年金が貰える場合もあります。
私も、1年がかりでしたが、記録が発見され、貰っていない年金を貰えるようにして、大正10年生まれのおばあさんに遺族年金と亡くなったおじいさんの厚生年金を貰えるように手続きして、3500万円の支払が完了しました
年金相談は、お気軽に大矢社会保険労務士事務所へお問い合わせください。
今年は、節電というテーマにより、冷房を自粛していた関係で、体調を壊して、お亡くなりになるお年寄りが例年になく多いように感じます。
先日も、おばあさんが無くなったことにより、お孫さんが年金停止の手続きをされました。
おじいさんがご存命中なのので、最後に支給される年金はおじいさんに支給されますのでその手続きをしていましたら、おじいさんは、転職暦が多く、年金を貰っていないとの事でした。
貰えないものとして、そのままにしていたとの事したので、記録を確認したところ、加入記録がありました
さて、この場合のこの記録はどうなるのでしょうか?
答え。。。 生年月日、加入期間によっては、厚生年金の「脱退手当金」という制度で一時金で精
算できる制度を利用できる場合は一時金で精算(ご存命中でも可)し、国民年金の加
入が3年以上あれば「死亡一時金」(死亡が条件)で一時金で精算できる場合もありま
す
特に、この季節の変わり目で亡くなる方は、大正・昭和のひとけた生まれの方が多いので、上記要件に該当する可能性があります。特に昭和16年4月1日以前のお誕生日の方は注意が必要です。
精算されるばかりでなく、新たな期間が見つかることで、新たに年金が貰える場合もあります。
私も、1年がかりでしたが、記録が発見され、貰っていない年金を貰えるようにして、大正10年生まれのおばあさんに遺族年金と亡くなったおじいさんの厚生年金を貰えるように手続きして、3500万円の支払が完了しました
年金相談は、お気軽に大矢社会保険労務士事務所へお問い合わせください。
投稿者 大矢社会保険労務士事務所 (2011年9月 1日 06:41) | PermaLink
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